登録支援機関とは
受け入れ企業からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。
受け入れ企業からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。
2019年4月に改正入管法が施行され、新しい在留資格「特定技能」が設けられました。労働力不足が顕著な12分野を対象としています。分野ごとの「技能試験」と「日本語試験」に合格、または、技能実習2号を修了することで、「特定技能1号」として就労することが可能となります。
特定技能1号を修了すると特定技能2号へと移行できます。2023年8月31日より、「介護分野」を除く11分野について移行が認められるようになりました(介護分野については現行の在留資格「介護」があるため)。特定技能2号は更新が無期限のため、受け入れ企業があれば継続的に日本に在留できます。特定技能2号へと移行すれば、家族滞在が可能になったり、永住権を取得できる可能性が広がったりします。
「技能実習制度」は、外国人が母国では習得が難しい技能を日本で習得し、帰国後に習得した技能を活かし母国の経済発展に役立ててもらうことを目的としています。対して「特定技能」は、日本での労働力不足の解消を目的としているため、本質の部分で違いがあります。
技能実習生と比較して、「一定の日本語レベルである」「該当産業に対する一定の知識を有する」ことがメリットとして挙げられます。また、受け入れ企業にとっても「書類が簡素化」されているため、事務作業の手間が省けます。在留期間の面でも、特定技能1号では最大5年、一部産業で認められる特定技能2号では期間の制限がないため、長期的な視点で経営戦略を見据えることができます。
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